2006-03-30 第164回国会 参議院 国土交通委員会 第7号
○国務大臣(北側一雄君) この宅造規制法は、先ほど説明がありましたように、むしろ豪雨災害等によるがけ崩れから住民の方々を守っていこうと、こういう趣旨で法律が作られたものでございます。必ずしもこの法律が作られた当時は、地震災害に備えるというふうなことで想定したものではありませんでした。
○国務大臣(北側一雄君) この宅造規制法は、先ほど説明がありましたように、むしろ豪雨災害等によるがけ崩れから住民の方々を守っていこうと、こういう趣旨で法律が作られたものでございます。必ずしもこの法律が作られた当時は、地震災害に備えるというふうなことで想定したものではありませんでした。
今回の宅造規制法の改正は、今まで集中豪雨等への対応が主であったものを、地震、地盤災害への対応に変えるということで、これはもう従来からこれへの対応をしていただきたいという要望が強かったわけですから、正にそれにこたえるという改正だろうと思います。
従来、その宅造のお話というのは、従来の宅造規制法というのは新しく宅造工事をするということについての規制というのが主たる目的みたいなところがあって、既成宅地への対応というのは余り想定してなかったというのが正直なところだろうと思うんですよね。一方で、急傾斜地法というのがあるけれども、これは自然斜面というのが前提ですから、これも駄目だと。
宅地造成に伴います災害の防止につきましては、宅造規制法でありますとか、あるいは都市計画法の開発許可制度とか、そういったところで対応しているわけでございます。もちろん急傾斜地の崩壊危険区域のような危険なところでは開発許可をしないように、そういう都市計画法の開発許可の基準等がございます。
先ほど言いましたように、たとえば開発許可が建築基準法なり宅造規制法によって合法だという立場で申請をしておりますと、不服審査などはどこかに飛んじゃうのですね。それをやっている間に宅地造成は事実上行われて、不服審査の請求が何らかの形で採択されるときにはすでにもう建物が建っている、ないしは宅地造成が終わっている、そういう状況にあるのですね。
宅造規制法という法律で、危険な地域については一定のかなり厳しい技術基準を設けておりまして、それに従って宅地造成を規制しております。
○斉藤説明員 宅造規制法は、御案内のように安全な宅地をつくろうということでございます。ところが、片方で基準を非常に厳しくいたしますと、土地の所有者の負担が非常に大きくなる、こういう兼ね合いもございまして、現在の体制では、通常の災害というものを想定して基準をつくっているわけでございます。
こういう点で、宅造規制法は改正の必要があるのじゃないか。いまの保険部長さんのお答えですと、周囲二メートルだけです。ところが緑ヶ丘は、周囲二メートルどころか周囲何百メートルにわたって全体としてすべっているわけですから、こういうものをどう担保するのか。これは何も緑ケ丘だけじゃなくて、東京の三多摩あたりだって今後可能性も出る、方々にあると私は思うのですよ。
○庄司委員 建設省、そういう点で宅造規制法をあの緑ケ丘の教訓に学んで地盤の関係で相当厳重なものに改正する必要があるのではないか、その点どういうお考えなのか簡単にひとつ。
○大富政府委員 完成したものにつきましても、そういう災害のおそれのあるものにつきましては、宅造規制法に基づきまして改善命令及び監督処分はできることになっておりますし、非常に心配なところはパトロール等もよくやりまして、未然に災害を防止するような措置をとらなければならないということで指導いたしております。
ただ、問題は、現に鹿児島等で起きましたけれども、宅造部分については、確かに宅造に基づく擁壁等につきましては措置ができますけれども、それから下の自然がけについては宅造規制法が及ばないという問題になるわけです。そこになりますと、現在の制度では急傾斜地崩壊防止法に基づいて処置せざるを得ない。
○大富説明員 宅造規制法に基づく改善命令につきましても、いざという場合は代執行ができるようになっております。それから、急傾斜地につきましても、いま砂防部長の方から答弁いたしましたように、緊急の措置ができる。しかし、いずれにいたしましても、急傾斜地の場合については危険区域を指定することが先だ。
○大富説明員 実方、宇宿、その他宅造に関連して、宅造だけが原因ということはまだ明確になっておりませんけれども、宅造を一つの原因とするいろいろな問題が起きてございますが、これにつきましては、宅造規制法に基づきまして改善命令その他の措置ができるわけでございます。
○吉田説明員 ただいまの御指摘でございますが、今回の災害の結果いろいろ調査いたしておるわけでございますが、宅造規制法という制度は、宅造行為そのものが災害の原因になるという意味において、いわば宅造が不十分な工事で行なわれた場合に、その工事そのものが崩壊したりあるいはがけくずれを起こしたりしましてその周辺部に影響を及ぼす、これを主眼として押えていくたてまえでございます。
いまの建築基準法に基づきますいろんながけ等に関します規制の問題でございますが、これは一般的には、市街地でございますと宅造規制法にいう区域がございます。それに該当するところでは、宅造をいたしますときに、いろんな技術的な安全の問題を検討いたします。
○上田稔君 次に、宅造規制法についてでございますが、今度の災害におきざしては、工事中の施行についてのものが、規制がされていないように思うわけでございます。この点について、先ほどやはり鶴園委員から御質問があったときに、宅造規制法の中の第八条第三項でございますか、その中に「工事の施行に伴う災害を防止するため必要な条件を附することができる。」
これはやはり既成市街地全体のやり直しのようなかっこうになるわけでございまして、そこまでなかなか、現在の宅造規制法で強制できるかどうかという問題があるわけでございます。
しかしながら、いかに金をかけましても、ここはあぶないというふうな判断がされる地域につきましては、実は宅造規制法によって許可をすべきではないのであります。ところが宅造規制法というのは、およそ宅地造成をする場合には、その地形なりあるいは雨量なりに合ったこれこれの工事をしなさいということでありまして、その法律自体では宅造そのものは禁止はできないわけであります。
宅造規制法とか地すべりの関係とか、何の関係とかいろいろな法律がからんで、そうしてここ一体何をやるんだということはしろうとにはわからんような、大臣指摘されたような状態になっておって、そして何かお互いにおれの所管でないような形でやりっぱなしにしていってしまう。あるいはおれの所管だからおれの権限で許可してしまうというようなことになって、ああいう大きな災害を起こす。